1951-03-30 第10回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
その点から見ますると、新聞界の代表という面も、できるだけ公平に代表されるようにという考慮から、新聞部会五名の委員のうち、大新聞が一名、地方新聞が一名、週間新聞が一名、機関紙、業界紙という面の代表が一名、それから最後に新興新聞、つまり終戰後できました新聞の面を代表する委員が一名、こういうふうになつておりまして、決して既存新聞といいますか、そういう面だけを代表するという意味じやなく、特に新興新聞、終戰後
その点から見ますると、新聞界の代表という面も、できるだけ公平に代表されるようにという考慮から、新聞部会五名の委員のうち、大新聞が一名、地方新聞が一名、週間新聞が一名、機関紙、業界紙という面の代表が一名、それから最後に新興新聞、つまり終戰後できました新聞の面を代表する委員が一名、こういうふうになつておりまして、決して既存新聞といいますか、そういう面だけを代表するという意味じやなく、特に新興新聞、終戰後
併し今回の改正によりますれば、必ずしもそれに拘束されないという建前になつたわけでありますが、併し私どもは運用といたしましては、結局これは法律上の問題ではなくて、審議会というものに従来通り新聞部会、出版部会というものがありまして、民間の業界からも委員が選出される。従つて一般的な方針、基準というものについて諮問をする、その答申に従つて政府が割当を決定する。
新聞出版用紙割当審議会は総理府の附属機関でありまして、新聞用紙の割当に関する法律並びにこの法律に基いて制定された新聞出版用紙割当審議会令において規定せられておりまするように、新聞部会及び出版部会を以て組織せられ、各部会はそれぞれ十一人の委員で構成せられており、その十一人の内訳を申上げますと、当該協会から選出されたものが五人、学識経験のあるもののうちから選出されたもとが五人及び通商産業省の主管局長が一名
これは出版用紙の割当に関する法律に基きまして、出版部会の方と、新聞部会の方と、二つの部会にわかれまして、各十人の委員が出ているのでありますが、その十人の中の五人が当該業界の代表、他の五人が学識経験者の中から出るということになつております。その規定に基きまして赤木君は出ておつたのでありますが、参議院議員当選と同時に、三十九條との関係がありまして、一応やめたのであります。
これは新聞部会と出版部会にわかれておりまして、新聞部会の構成を申し上げますと、新聞界の代表が五人で、これも一々そのわくが詳しくきまつております。大新聞の代表、小新聞の代表、あるいは週刊新聞の代表、業界新聞の代表というように、五人のわくが一々きめてあります。それから各界の代表が五人でありまして教育、宗教、労働、商工、科学の五つだつたと思いますが、かように各界から代表が出ております。
これは從來民間人で組織されておつた割当委員会を、法的なもとに直すという建前で政令ができておるのでありまして、この政令の内容は、新聞部会と雜誌出版部会の二つに委員会がわかれておりまして、いずれも十人ずつの委員組織になつております。
そこで審議会が非常に大事なことだと思うのですが、そういう観点から見ますと、第七條の審議会は新聞部会、あるいは出版部会をもつてこれを組織しとあるのですが、出版部会というのは相当廣汎なことであります。新聞と言えば大体常識でわかるのですが、出版部会になれば雜誌、その他單行本、と廣汎にわたると思います。
○木村(榮)委員 そこで第七條の新聞部会、出版部会で結構だと思いますが、一番問題になりますのは、たとえばここに私どももらつておる資料がたくさくありますが、労働組合の機関紙などは、新聞は新聞だと思いますが、いわゆる商業的な営利を目的とした新聞ではない建前になつておる。これはいわば損得を度外視して、一般組合員に対する宣傳、啓蒙というような活動をやると私は思います。
○木村(榮)委員 今私のお伺いしたのは、第七條の中へ新聞部会、出版部会のほかに機関紙部会と申しましようか、名前は適当にお考え願えばいいんですが、そういつた部会を設けるということを一項目加えればいい。今非常に問題のある営業面と切り離して審議する性質のものだから、それを入れてもらえばこの法案が生きてくる。
これはやはり委員はできるだけ変つた方がいいという趣旨でございまして、但し非常に信望のある委員は單に多数ということでなしに、六名……と申しますのは、新聞部会、出版部会供に十一名の委員がおりますが、その半数以上ということになるのであります。六名の同意があれば再任を許す、こういうことになるのであります。
規定と申しますのは、この事務廳法案と同時に制定されます予定の新聞出版用紙割当審議会令というものの中に決めてあるわけでございますが、それによりますと、これは現在の制度をそのまま採つたのでございますけれども、例えば新聞部会にいたしますと、新聞部会の専門家によつて任命されます委員が十人あるといたしますと、この委員の任期が一年半でありまして、半年毎に三分の一ずつ交替するわけであります。
この三名の方は、新聞部会の委員として從前ずつと委嘱せられて來ておるのでありまして、新聞部会の委員のうち五名の非業会代表者というものがあります。この非業会の代表者五名のうち三名は新聞協会が選んで、その結果に基いて内閣が委嘱するという形を取つておるのであります。從つてこれは内閣が誰でも任命するという形を取れませんので、その点十分御了解を得て御同意願いたいということであります。